「詐欺電話だと気づかず、お金を振り込んでしまった」
「警察を名乗る相手から指示され、銀行口座へ送金してしまった」
「還付金が受け取れると言われて、ATMから振り込んでしまった」
「振り込んだ後に詐欺だと気づいた。お金は戻ってくる?」
このような場合、まずは落ち着いてください。
詐欺電話でお金を振り込んでしまったからといって、必ずしもお金が戻ってこないとは限りません。
預金口座への振込みを利用した詐欺などでは、一定の条件を満たせば「振り込め詐欺救済法」に基づき、振込先口座に残っている犯罪被害金の支払いを受けられる可能性があります。金融庁も、被害に遭った場合は警察と振込先の金融機関に連絡するよう案内しています。
ただし、犯人がすでに口座からお金を引き出してしまった場合など、必ず全額が返金されるわけではありません。
そのため、詐欺だと気づいたら、
「もう遅いかもしれない」と諦めず、できるだけ早く銀行と警察へ連絡することが重要です。
この記事では、詐欺電話でお金を振り込んでしまった後に何をすればいいのか、返金・取り戻す方法、振り込め詐欺救済法、銀行や警察への相談方法、二次被害を防ぐ方法まで詳しく解説します。
- まず結論|詐欺電話でお金を振り込んだら、すぐに銀行と警察へ連絡
- ① 犯人との電話を切る
- ② これ以上お金を振り込まない
- 警察
- 振込先の金融機関
- 自分が利用した金融機関
- 消費生活センター
- Q. 詐欺電話で100万円振り込んでしまいました。もう戻ってきませんか?
- Q. 詐欺で振り込んだお金は全額返金されますか?
- Q. 詐欺だと気づいたのが数日後でも返金の可能性はありますか?
- Q. 振り込んだ銀行ではなく、振込先の銀行に連絡するのですか?
- Q. ATMで振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
- Q. ネットバンキングで振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
- Q. 警察を名乗る相手に振り込んでしまいました。本当に警察ですか?
- Q. 振り込んだ後、犯人から「返金する」と電話が来ました。信用していいですか?
- Q. 振り込め詐欺救済法を利用するにはどうすればいいですか?
- Q. 振り込め詐欺救済法なら、すぐに返金されますか?
- Q. 家族が詐欺電話でお金を振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
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- 状況別の対処法
- 参照・出典
- 免責事項
まず結論|詐欺電話でお金を振り込んだら、すぐに銀行と警察へ連絡
詐欺電話でお金を振り込んでしまった場合、最も重要なのは時間を無駄にしないことです。
まず、次の対応をしてください。
- 犯人との電話を切る
- これ以上お金を振り込まない
- 振込先の金融機関へ連絡する
- 自分が利用した金融機関にも連絡する
- 警察へ相談・被害申告する
- 振込記録や電話・SMSなどの証拠を保存する
- 犯人からの連絡には応じない
金融庁は、振り込め詐欺等の被害に遭った場合、警察と振込先の金融機関に連絡するよう案内しています。
全国銀行協会も、振り込め詐欺の被害に遭った場合は、振込先の銀行へ連絡するとともに、警察にも被害を届け出るよう案内しています。
詐欺電話で振り込んでしまった直後にやること
① 犯人との電話を切る
まずは犯人との電話を終了してください。
「返金してほしい」
「どうしてこんなことをしたのか聞きたい」
「本当に詐欺なのか確認したい」
と思っても、電話を続けないことが重要です。
犯人と話し続けると、
「返金するために手数料が必要です」
「今から手続きすればお金を取り戻せます」
「警察には言わないでください」
などと、さらにお金を要求される可能性があります。
② これ以上お金を振り込まない
すでに振り込んでしまった場合でも、犯人から、
「手続きが間違っています」
「もう一度振り込めば返金できます」
「保証金を払えば全額返ってきます」
などと言われる可能性があります。
追加でお金を振り込まないでください。
一度詐欺被害に遭った人を狙い、
「被害金を取り戻してあげる」
などと持ちかける二次被害も考えられます。
金融庁も、振り込め詐欺救済法に基づく返金制度を装い、被害者にさらに振り込ませる詐欺について注意喚起しています。
③ 振込先の金融機関へすぐ連絡する
ここが非常に重要です。
詐欺だと気づいたら、振込先の口座がある金融機関へできるだけ早く連絡してください。
全国銀行協会は、振り込め詐欺の被害に遭った場合、振込先の銀行に、
「振り込め詐欺等の被害を受け、そちらの銀行の口座に資金を振り込んだ」
と伝えるよう案内しています。
振込先の銀行が分かる場合は、その銀行の公式サイトから、詐欺被害・金融犯罪の相談窓口を確認してください。
相手から教えられた電話番号ではなく、金融機関の公式サイトなどから正規の連絡先を確認することが重要です。
自分が利用した銀行にも連絡したほうがいい?
はい。
例えば、
自分の銀行 → 犯人側の銀行
という形で振り込んだ場合、まず振込先金融機関への連絡が重要ですが、自分が利用した金融機関にも事情を説明して相談することをおすすめします。
特に、
- インターネットバンキングを利用した
- ATMから振り込んだ
- 高額な振込みをした
- 複数回振り込んだ
- キャッシュカードや暗証番号を伝えた
- ネットバンキングのID・パスワードを伝えた
などの場合は、早めに相談してください。
金融機関によって必要な手続きや案内が異なるため、具体的な対応は利用している金融機関に確認しましょう。
④ 警察へ相談・被害申告する
銀行への連絡とあわせて、警察にも相談してください。
緊急ではない相談の場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用できます。
警察庁も、特殊詐欺について不安を感じた場合の相談先として「#9110」を案内しています。
実際にお金を振り込んでしまった場合は、最寄りの警察署へ相談する方法もあります。
警察へ相談する際は、
- 振込先の銀行名
- 支店名
- 口座番号
- 口座名義
- 振込金額
- 振込日時
- 振込明細
- 犯人の電話番号
- 電話の内容
- SMS
- メール
- LINEなどのメッセージ
- 相手から送られてきた画像や書類
などを整理しておくと、相談しやすくなります。
⑤ 振込明細や証拠を保存する
詐欺だと気づいたからといって、すぐに証拠を削除しないでください。
次のようなものは、できるだけ保存しておきましょう。
- 振込明細
- ATMの利用明細
- インターネットバンキングの取引履歴
- 振込先口座の情報
- 電話番号
- 着信履歴
- 発信履歴
- SMS
- メール
- LINEなどのメッセージ
- 相手から送られてきた画像
- 相手から送られてきた書類
- WebサイトのURL
- 会話内容のメモ
後から銀行や警察へ相談するときに役立つ可能性があります。
詐欺で振り込んだお金は取り戻せる?
取り戻せる可能性があります。
ただし、必ず全額返金されるわけではありません。
預金口座への振込みを利用した詐欺などでは、「振り込め詐欺救済法」に基づく被害回復の仕組みがあります。
金融庁によると、振込先の預金口座等にお金が残っている場合、その残高を原資として被害回復分配金が支払われる可能性があります。
一方、犯人がすでに口座からお金を引き出してしまった場合は、支払いを受けられない可能性があります。
そのため、
「返金できるかどうかは分からないから、何もしない」
という対応は避けてください。
できるだけ早く銀行と警察へ連絡することが重要です。
振り込め詐欺救済法とは?
「振り込め詐欺救済法」とは、正式には、
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
という法律です。
振り込め詐欺などの犯罪に利用された預金口座に残っている資金を原資として、被害者に被害回復分配金を支払うための手続きなどを定めています。
つまり、
犯人側の口座にまだお金が残っていれば、そのお金を被害者の被害回復に充てられる可能性がある
という制度です。
振り込め詐欺救済法の対象になるのは?
基本的には、預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害が対象です。
金融庁は、振り込め詐欺だけでなく、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺についても、預金口座等への振込みによる被害であれば対象になると案内しています。
ただし、すべてのケースで返金されるわけではありません。
例えば、
- 犯人がすでにお金を引き出している
- 犯罪利用口座として認定されない
- 他の被害者もいる
- 口座残高が被害額より少ない
などの場合、被害額の全額を受け取れない可能性があります。
振り込め詐欺救済法なら全額返金される?
いいえ。全額返金が保証されている制度ではありません。
全国銀行協会によると、被害者が一人で、かつ振り込んだ金額が犯罪利用口座に残っている場合には、全額支払われる可能性があります。
一方で、口座残高が被害額より少ない場合や複数の被害者がいる場合には、被害額に応じて按分され、全額支払われないことがあります。
例えば、
被害額:100万円
犯人側の口座残高:50万円
だった場合、100万円全額がそのまま戻ってくるわけではありません。
また、同じ口座に複数の被害者がいる場合は、残っている資金を被害者間で按分することがあります。
犯人が口座からお金を引き出していたら?
この場合は、振り込め詐欺救済法による被害回復が難しくなる可能性があります。
金融庁も、犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払いを受けられないと案内しています。
だからこそ、
詐欺だと気づいたら、できるだけ早く金融機関へ連絡する
ことが重要です。
振り込め詐欺救済法の返金には時間がかかる
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金は、銀行に連絡したからといって、その場ですぐ返金されるわけではありません。
全国銀行協会によると、口座名義人の権利を消滅させる手続きや、被害者への支払い手続きなどが必要で、支払手続きには90日以上かかる場合があります。
そのため、
「今日振り込んだから、今日返金してもらえる」
という制度ではありません。
まずは被害を金融機関へ申し出て、必要な手続きについて案内を受けることが重要です。
振り込め詐欺救済法の返金手続きに必要なもの
全国銀行協会によると、被害金の支払いを受けるための手続きでは、
- 申請書
- 本人確認書類
- 振り込みの事実を確認できる資料
などが必要になります。具体的な手続きについては振込先金融機関へ確認してください。
そのため、振込明細や取引履歴は削除せず保存しておきましょう。
「組戻し」と「振り込め詐欺救済法」は違う?
はい。
銀行振込後に資金を戻す方法として「組戻し」という手続きがありますが、これは振り込め詐欺救済法による被害回復分配金とは別の仕組みです。
詐欺被害の場合、一般的な「間違えて振り込んだ」というケースとは事情が異なるため、自分だけで判断せず、銀行に「詐欺被害で振り込んでしまった」と伝えてください。
銀行側から状況に応じた手続きについて案内してもらうことが重要です。
ATMで詐欺電話の指示どおり振り込んでしまったら?
例えば、
「医療費の還付金があります」
「保険料が戻ってきます」
「ATMで手続きしてください」
などと言われ、ATMから犯人側の口座へ振り込んでしまうケースです。
これは典型的な還付金詐欺の手口です。
全国銀行協会は、自治体などが還付金を返すためにATMの操作をお願いすることはなく、「還付金があるのでATMへ」と言われた場合は家族や警察に相談するよう注意喚起しています。
すでに振り込んでしまった場合は、
ATMの利用明細を保存し、すぐに金融機関と警察へ連絡してください。
インターネットバンキングで振り込んでしまったら?
最近は、電話で指示を受けながらインターネットバンキングを操作させる手口にも注意が必要です。
警察庁も、
「インターネットバンキングを開設して」
「インターネットバンキングで送金して」
などと誘導された場合は、詐欺の可能性があるとして注意を呼びかけています。
すでに送金してしまった場合は、すぐに金融機関へ連絡してください。
さらに、
- ログインID
- パスワード
- 暗証番号
- ワンタイムパスワード
- SMS認証コード
などを相手に伝えている場合は、送金被害とは別に、口座への不正アクセスなどにも注意が必要です。
金融機関へその事実も伝えましょう。
「警察」を名乗る相手に振り込んでしまったら?
近年は、警察官を名乗って、
「あなたの口座が犯罪に使われています」
「資金洗浄事件の捜査対象です」
「安全確認のため、口座のお金を別の口座へ移してください」
などと説明し、送金させる手口にも注意が必要です。
警察庁は、警察官をかたる特殊詐欺について注意喚起しており、実際に「資金調査を行うため」と言われ、指定口座へインターネットバンキングで送金させる事例も紹介しています。
このような場合も、すぐに銀行と警察へ相談してください。
「家族が事故を起こした」と言われて振り込んでしまったら?
親族を名乗る人物から、
「事故を起こした」
「会社のお金を使ってしまった」
「今日中にお金が必要」
などと言われ、指定口座へ振り込んでしまうケースがあります。
いわゆるオレオレ詐欺などの手口です。
全国銀行協会も、親族を装って示談金などを要求し、指定口座へ振り込ませる手口について注意喚起しています。
すでに振り込んでしまった場合は、本人への確認を行うだけでなく、銀行と警察へすぐに相談してください。
詐欺電話で何回も振り込んでしまったら?
一度だけではなく、
- 100万円振り込んだ
- さらに200万円振り込んだ
- 別の口座にも振り込んだ
という場合もあります。
この場合も、これ以上振り込まないことが最優先です。
そして、振込先ごとに、
- 銀行名
- 支店名
- 口座番号
- 口座名義
- 金額
- 振込日時
を整理してください。
複数の口座へ振り込んでいる場合は、そのすべてを銀行と警察へ伝えましょう。
現金を手渡してしまった場合は?
注意したいのが、振込みではなく、
「職員が取りに行きます」
「代理人が自宅へ伺います」
などと言われ、現金を直接渡してしまうケースです。
これは振り込め詐欺救済法による被害回復の対象となる「預金口座等への振込み」とは異なるため、同じ方法で返金されるとは限りません。
現金を手渡してしまった場合も、できるだけ早く警察へ相談してください。
また、犯人や受け子の特徴、車両、服装、逃走方向などを覚えている場合は、その情報も警察へ伝えましょう。
電子マネー・ギフトカードで支払ってしまったら?
詐欺電話では、
「コンビニで電子マネーを買ってください」
「ギフトカードの番号を教えてください」
などと指示されるケースもあります。
この場合、銀行振込とは対応が異なります。
すぐに、
- 電子マネーの運営会社
- ギフトカードの発行会社
- 利用したコンビニなど
へ相談してください。
警察庁も、電子マネーでサポート詐欺の料金を支払ってしまった場合は、電子マネーの管理会社へ被害を連絡し、決済手続きの停止や救済措置について相談するよう案内しています。
クレジットカードで支払ってしまったら?
詐欺電話の指示でクレジットカードを使ってしまった場合は、できるだけ早くカード会社へ連絡してください。
特に、
- カード番号を伝えた
- 有効期限を伝えた
- セキュリティコードを伝えた
- 暗証番号を伝えた
- カードで決済した
などの場合は、カード会社へ事情を説明しましょう。
カード情報そのものを伝えてしまった場合は、実際に支払いをしていなくても相談することをおすすめします。
暗号資産を送ってしまったら?
詐欺電話やSNSなどから誘導され、
- 暗号資産を購入した
- 暗号資産を送った
- 海外の取引所へ送った
などの場合は、銀行振込とは異なる対応が必要です。
利用した暗号資産交換業者などへ、できるだけ早く被害を申告してください。
また、取引履歴や送金先アドレスなどを保存し、警察にも相談しましょう。
詐欺電話で振り込んだ後、犯人から再び電話が来たら?
電話に出たり、追加で送金したりしないでください。
犯人は、
「返金手続きをします」
「警察にはまだ言わないでください」
「あと○万円必要です」
「税金を払えば返金できます」
などと、さらにお金を要求する可能性があります。
一度被害に遭った後に、
「被害金を取り戻すための費用」
を要求された場合は、特に注意してください。
「返金するための手数料」を要求されたら?
これは非常に注意が必要です。
例えば、
「返金には手数料が必要です」
「保証金を払えば全額返金します」
「被害回復手続きのために○万円必要です」
などと言われても、追加で送金しないでください。
金融庁は、振り込め詐欺救済法に基づく返金制度を装って、被害者にさらに振込みをさせる詐欺について注意喚起しています。
本当に返金手続きの対象となるかどうかは、金融機関などの正規窓口へ自分から確認してください。
「金融庁」「預金保険機構」を名乗って返金を持ちかけられたら?
これも注意が必要です。
金融庁は、振り込め詐欺救済法に基づく返金制度を装い、金融庁や預金保険機構と関係があるように見せかけて、さらにお金を要求する詐欺について注意喚起しています。
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の手続きについて、預金保険機構が被害者に金銭を要求することはないと金融庁は案内しています。
「返金するためにお金が必要」と言われたら、絶対にその場で支払わず、正規の金融機関などへ確認してください。
詐欺電話で振り込んだ場合の相談先
警察
詐欺被害に遭った場合は、警察へ相談してください。
緊急ではない相談の場合は、警察相談専用電話「#9110」が利用できます。警察庁も特殊詐欺に関する相談先として案内しています。
緊急の事件・事故の場合は110番です。
振込先の金融機関
振り込んだ先の口座がある金融機関へ連絡してください。
全国銀行協会も、振込先の銀行へ連絡するとともに、警察にも被害を届け出るよう案内しています。
銀行名が分かっている場合は、その銀行の公式サイトから詐欺被害・金融犯罪の相談窓口を確認しましょう。
自分が利用した金融機関
振込みを行った自分の銀行にも連絡してください。
特に、
- インターネットバンキング
- ATM
- キャッシュカード
- 暗証番号
- ログイン情報
などが関係している場合は、必ず事情を説明しましょう。
消費生活センター
契約や購入などを伴う消費者トラブルの場合は、消費者ホットライン「188」への相談も選択肢です。
詐欺電話で振り込んでしまった場合のチェックリスト
被害に気づいたら、次の項目を確認してください。
振込みについて
- □ 振込先の銀行名を確認した
- □ 支店名を確認した
- □ 口座番号を確認した
- □ 口座名義を確認した
- □ 振込金額を確認した
- □ 振込日時を確認した
- □ 振込明細を保存した
犯人について
- □ 電話番号を保存した
- □ 着信履歴を保存した
- □ 相手が名乗った人物・組織を記録した
- □ 電話の内容をメモした
- □ SMS・メールを保存した
- □ LINEなどのメッセージを保存した
追加被害について
- □ 追加で振り込んでいない
- □ 暗証番号を伝えていない
- □ ネットバンキングのパスワードを伝えていない
- □ SMS認証コードを伝えていない
- □ クレジットカード情報を伝えていない
- □ 相手の指示でアプリをインストールしていない
相談について
- □ 振込先の金融機関へ連絡した
- □ 自分の金融機関へ連絡した
- □ 警察へ相談した
- □ 必要に応じてカード会社へ連絡した
- □ 必要に応じてサービス提供会社へ連絡した
よくある質問
Q. 詐欺電話で100万円振り込んでしまいました。もう戻ってきませんか?
必ずしもそうとは限りません。
預金口座への振込みを利用した詐欺の場合、振り込め詐欺救済法によって、振込先口座に残っている資金から被害回復分配金を受け取れる可能性があります。
ただし、犯人がすでに資金を引き出している場合などは、返金を受けられない可能性があります。
できるだけ早く振込先金融機関と警察へ連絡してください。
Q. 詐欺で振り込んだお金は全額返金されますか?
全額返金が保証されているわけではありません。
振込先口座の残高や他の被害者の有無などによって、被害額の一部しか受け取れない場合があります。
Q. 詐欺だと気づいたのが数日後でも返金の可能性はありますか?
可能性がなくなるとは一概に言えません。
ただし、犯人が口座から資金を引き出してしまうと、振り込め詐欺救済法による支払いを受けられなくなる可能性があります。
そのため、気づいた時点ですぐに金融機関と警察へ連絡することが重要です。
Q. 振り込んだ銀行ではなく、振込先の銀行に連絡するのですか?
振り込め詐欺の被害については、振込先の口座がある金融機関への連絡が重要です。
全国銀行協会も、振り込め詐欺被害の場合は振込先の銀行へ連絡するよう案内しています。
同時に、自分が利用した金融機関にも相談するとよいでしょう。
Q. ATMで振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
ATMから振り込んだ場合も、できるだけ早く金融機関へ連絡してください。
ATMの利用明細は捨てずに保存し、振込日時、金額、振込先口座などを確認しましょう。
また、警察にも相談してください。
Q. ネットバンキングで振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
すぐに金融機関へ連絡してください。
さらに、
- ID
- パスワード
- 暗証番号
- 認証コード
などを相手に伝えている場合は、そのことも必ず金融機関へ伝えましょう。
Q. 警察を名乗る相手に振り込んでしまいました。本当に警察ですか?
電話で警察官を名乗られたからといって、本物とは限りません。
「口座が犯罪に使われている」「捜査のためにお金を移す必要がある」などと言われた場合は特に注意してください。
すでに振り込んでしまった場合は、相手には連絡せず、警察と金融機関へ相談してください。
Q. 振り込んだ後、犯人から「返金する」と電話が来ました。信用していいですか?
信用して追加でお金を支払わないでください。
「返金手数料」「保証金」「税金」などの名目で追加送金を求められる可能性があります。
返金については、犯人ではなく金融機関などの正規窓口へ確認してください。
Q. 振り込め詐欺救済法を利用するにはどうすればいいですか?
まず、振込先の金融機関へ被害を申し出てください。
金融庁によると、被害回復分配金を受け取るためには、振込先の金融機関への申請が必要です。
必要書類や具体的な手続きについては、振込先金融機関へ確認してください。
Q. 振り込め詐欺救済法なら、すぐに返金されますか?
いいえ。
口座の権利消滅手続きや支払い手続きなどがあるため、すぐに返金されるとは限りません。
全国銀行協会は、支払手続きには90日以上かかる場合があると案内しています。
Q. 家族が詐欺電話でお金を振り込んでしまいました。どうすればいいですか?
本人を責めるのではなく、まず、
「これ以上振り込まない」
ことを確認してください。
そのうえで、
- 振込先金融機関へ連絡
- 自分が利用した金融機関へ連絡
- 警察へ相談
- 振込明細などを保存
という対応を取りましょう。
まとめ|詐欺電話で振り込んでしまっても、諦めずにすぐ行動する
詐欺電話でお金を振り込んでしまった場合、
「もう戻ってこない」
と諦めてしまうのは避けてください。
預金口座への振込みを利用した詐欺などでは、振り込め詐欺救済法に基づき、振込先口座に残っている資金から被害回復分配金を受け取れる可能性があります。
ただし、犯人がすでにお金を引き出していた場合など、必ずしも全額が返金されるわけではありません。
そのため、詐欺だと気づいたら、
- 犯人との電話を切る
- 追加でお金を振り込まない
- 振込先の金融機関へすぐ連絡する
- 自分が利用した金融機関にも相談する
- 警察へ相談・被害申告する
- 振込明細や電話・SMSなどの証拠を保存する
- 認証情報などを伝えた場合は金融機関へ伝える
- 「返金手数料」などの追加請求に応じない
という対応を取りましょう。
特に重要なのは、
「詐欺だと気づいたら、できるだけ早く銀行へ連絡する」
ことです。
金融庁も、振り込め詐欺等の被害に遭った場合は、警察と振込先の金融機関へ連絡するよう案内しています。
また、返金を装ってさらにお金を要求する二次被害にも注意してください。振り込め詐欺救済法に基づく返金手続きについて、金融庁や預金保険機構などを名乗って金銭を要求するものは詐欺の可能性があります。
振り込んでしまった後でも、できることはあります。
一人で悩まず、できるだけ早く正規の金融機関と警察へ相談してください。
関連記事
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→ 詐欺電話に出てしまったらどうする?個人情報を伝えた・1番を押した・折り返した場合の対処法
自動音声詐欺で番号を押してしまった場合
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詐欺電話でクレジットカード情報を伝えてしまった場合
→ 詐欺電話でクレジットカード情報を伝えてしまったら?カード情報を伝えた後の対処法
状況別の対処法
- 詐欺電話で金塊を買ってしまったら?
- 詐欺電話で暗号資産を送ってしまったら?
- 詐欺電話で電子マネー・ギフトカードを渡してしまったら?
参照・出典
- 金融庁|振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
- 全国銀行協会|振り込め詐欺救済法とは
- 全国銀行協会|金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先
- 警察庁・SOS47|手口一覧と今日からできる対策
- 金融庁|振り込め詐欺救済法を装った詐欺行為について
免責事項
本記事は、詐欺電話や特殊詐欺によってお金を振り込んでしまった場合の一般的な対処方法を紹介することを目的としたものであり、個別の事件・被害についての法律上、金融上、通信上その他の専門的な助言を提供するものではありません。
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金は、一定の条件を満たした場合に支払われる可能性があるものであり、被害金の全額返金を保証するものではありません。
実際の手続き、必要書類、支払時期、対象となるかどうかについては、振込先の金融機関へご確認ください。
また、金融機関の連絡先や制度、相談窓口などは変更される場合があります。最新の情報については、各金融機関、警察庁、金融庁、全国銀行協会などの公式情報をご確認ください。
実際に被害に遭われた場合は、本記事の情報だけで判断せず、できるだけ早く振込先の金融機関、利用している金融機関、警察などの正規の窓口へご相談ください。
緊急の事件・事故については110番、緊急ではない警察への相談については警察相談専用電話「#9110」、消費者トラブルについては消費者ホットライン「188」など、状況に応じた公的な相談窓口をご利用ください。
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