※本記事は、公開情報や着信者の報告をもとにした注意喚起記事です。
該当番号が必ずしも違法行為に利用されているとは限りません。
📞 電話番号情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発信番号 | 050-3128-1075(IP電話) |
| 発信元の名義 | 不明(リサイクル・不用品買取業者を名乗る) |
| 主な内容 | 「不用品の買取をしています」「何か要らないものはありませんか?」などの営業電話 |
電話番号検索サイトには、次のような投稿が寄せられています。
- 「不用品の買取をしますとの事でしたが、『こちらは事業所です』と答えたら切られた」
- 「不用品買取業者らしい。無いと言うと何も言わずに切られた」
- 「留守電になった途端にガチャ切りされた」
このような傾向から、自動発信や営業リストをもとにした 不用品買取の営業電話 とみられます。
🗣️ 通話内容の傾向と特徴
不審な不用品買取を名乗る営業電話には、次のような共通点があります。
- 「ご近所を回っている」「近くまで来ている」と地域密着を装う
- 「お皿・服・靴・本など1点でもOK」と気軽さを強調
- 社名や住所を名乗らない、または曖昧にする
- 実際には 貴金属・ブランド品などの高価品 を狙っている場合も
国民生活センターや各自治体でも、こうした電話をきっかけにした
訪問購入(押し買い)トラブル に注意するよう呼びかけています。
🔗 国民生活センター|きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!
🔗 阪南市|安易に不用品買い取り勧誘にのらないで!
⚖️ 特定商取引法と訪問購入(押し買い)
電話で勧誘して自宅を訪問し、物品を買い取る行為は 特定商取引法の「訪問購入」 に該当します。
法律では、次のようなルールが定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書面交付義務 | 契約前に業者名・所在地・取引条件などを書面で交付する必要あり |
| クーリングオフ期間 | 書面を受け取った日を含めて8日以内 |
| 対象範囲 | 衣類・食器・貴金属・家電などほとんどの品目 |
| 禁止行為 | 強引な勧誘、威圧的な言動、クーリングオフ妨害などは違法 |
「現金を受け取ったから解除できません」と言われても、
8日以内ならクーリングオフ可能 です。
✅ 安全な対処法
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 知らない番号からの着信 | 出ない・留守電で確認する |
| 不用品買取を名乗られた | 「不要です」「名簿から削除してください」と即答して切る |
| 住所や在宅時間を聞かれた | 絶対に答えない |
| 訪問を提案された | 約束しない・家に上げない |
| すでに売ってしまった | 8日以内ならクーリングオフ可能。消費生活センター(188)へ相談 |
📞 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 050-3128-1075 |
| 名義 | 不用品買取業者(社名不明) |
| 内容 | 「不用品を買い取ります」と営業勧誘 |
| 手口 | 電話勧誘 → 訪問 → 高価品の押し買いに発展する可能性 |
| 対応策 | 出ない・断る・クーリングオフを活用する |
🔗 相談・通報窓口
- 消費者ホットライン:188(いやや!)
- 警察相談専用ダイヤル:#9110
- 国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/
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参照・出典
- 佐賀県警察|貴金属等の「押し買い」に注意!!
- 埼玉県吉川市|押し買い(訪問買取業者)
- 愛媛県四国中央市|悪質な『訪問購入(押し買い)』にご注意ください!
⚠️ 免責事項
本記事は、不用品買取に関するトラブル防止と注意喚起を目的として作成しています。
特定の企業・団体・個人を断定的に非難するものではなく、情報の正確性や最新性を保証するものではありません。
対応に迷った際は、必ず公的機関へご相談ください。

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