※本記事は、不審な営業電話や訪問買取に関する一般的な注意喚起を目的としています。
特定の企業・団体・個人を断定または非難するものではありません。
■ 06-7174-8843(大阪)からの不用品買取勧誘が報告されています
最近、電話番号 06-7174-8843(0671748843) から
「不用品を買い取っている」「近所を回っている」といった内容の
不用品買取を名乗る営業電話について、各地で報告例が見られます。
この番号は大阪の市外局番(06)ですが、
大阪市内に限らず、周辺地域や広範囲に発信されている可能性も考えられます。
電話番号検索サイトやSNS上の投稿を確認すると、
いくつか共通する傾向が指摘されています。
📌 実際に見られる口コミの例
- 「近所を回っているので、いらなくなった植木鉢はないかと聞かれた」
- 「植木鉢がないと答えたら、衣類や家具はないかと話しが広がった」
- 「口調は丁寧だが、断っても別の品が無いかとを提案された」
- 「ゴルフクラブ、釣具、本など、何でも対象になると言っていた」
- 「大阪市内を回っているという説明で訪問の約束を取ろうとしていた」
※これらは個人の投稿・体験談をもとにした一般的な情報です。
■ ネット上の情報から見える3つの特徴
① 「植木鉢」など意外な品目を入口にするケース
植木鉢や古い雑貨など、
処分に困りやすい品目を最初に提示することで、
心理的な警戒心を下げようとする手法とみられるケースがあります。
その後、話題が衣類・家具・趣味用品などへ対象が広がることもあります。
② 断っても別の品目を次々と提案される
「それはない」と伝えても、
別の品目を続けて聞かれるという報告が複数見られます。
これは、訪問の約束(アポイント)を取ることを目的としていると指摘されることもある手口です。
③ 「近所を回っている」という説明で安心感を演出
「今、近くを買取で出回っていて…」
という表現は、営業電話においてよく使われる説明の一つです。
実際には、無作為に発信されているとみられるケースも多いため、
言葉通りに受け取らず注意が必要です。
❗ なぜ注意が必要なのか
不用品買取そのものは合法な取引ですが、
訪問買取をめぐっては、全国の消費生活センターに
多数のトラブル相談が寄せられている分野でもあります。
考えられる主なリスク
リスク1:いわゆる「押し買い」と指摘される事例
最初は不用品の買取だけのつもりが、
「他にも何かないか」と話が進み、
貴金属やブランド品などを安価で買い取られた、
といった相談事例が報告されています。
※消費者庁・国民生活センターも、訪問買取トラブルについて注意喚起を行っています。
リスク2:室内状況を把握される可能性
不用品確認の名目で室内を見ることで、
家族構成や生活状況を知られてしまう
防犯上の懸念も指摘されています。
リスク3:特定商取引法との関係
消費者が依頼していないにもかかわらず、
突然の勧誘で訪問を約束させる行為は、
特定商取引法上のルールとの関係で問題になる可能性があります。
■ 訪問買取に関する特定商取引法のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 不招請勧誘の制限 | 消費者が求めていない訪問勧誘には制限があります |
| 書面交付義務 | 契約時に品目・金額等を記載した書面の交付が必要 |
| クーリング・オフ | 契約から8日間は無条件で解除可能 |
| 引き渡し拒絶 | 期間中は品物の引き渡しを拒否できます |
✔ 安全な対処方法
- 心当たりのない番号には出ない
- 必要がない場合はきっぱり断る
- 訪問を勧められても安易に了承しない
- 不安を感じたら当日でもキャンセルする
- インターホン越し対応を徹底し、ドアを開けない・家に入れない
⭐ 信頼できる買取業者を選ぶポイント
不用品を処分する場合は、
電話勧誘ではなく、自分で業者を選ぶ方が安心です。
- 実店舗がある
- 古物商許可番号が明記されている
- 事前に査定内容が確認できる
- 契約条件を書面で説明してくれる
📌 まとめ
- 06-7174-8843 は、不用品買取を名乗る営業電話として報告例がある番号
- 「植木鉢」などを入口に話を広げるケースが見られる
- 断っても提案が続く場合は注意
- 不安を感じたら、訪問を断り、着信拒否などで対応するのが安全
万一トラブルになった場合は、
消費生活センター(局番なし188) に早めに相談しましょう。
❓ よくある質問(FAQ)
Q. 06-7174-8843は詐欺電話ですか?
A. 現時点で詐欺と断定する情報は確認されていませんが、強引な勧誘や「押し買い」トラブルへの注意が呼びかけられている番号です。少しでも不審に感じた場合は、個人情報を伝えたり訪問を許可したりせず、慎重に対応することをおすすめします。
Q. 電話に出てしまったのですが、大丈夫でしょうか?
A. 電話に出たこと自体で直ちに被害が発生するわけではありません。ただし、話し方やこちらの反応(家族構成や在宅時間など)が「見込み客リスト」として記録される可能性はあります。不要であれば早めに通話を終了し、それ以上のやり取りを控えるのが賢明です。
Q. 訪問を約束してしまった場合、どうすればいいですか?
A. 訪問前であれば、お断りの連絡を入れても問題ありません。もし当日直接来てしまった場合でも、特定商取引法により「家に入れる義務」はなく、拒否する権利があります。不安な場合は、玄関の鍵を開けずに居留守やインターホン越しに対応しましょう。
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参照・出典
- 特定商取引法ガイド – 消費者庁|訪問購入
- 国民生活センター|不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-
- 佐賀県警察本部|貴金属等の「押し買い」に注意!!
- 長野県|悪質な「訪問購入業者」に注意
■ 免責事項
本記事は公開時点で入手可能な情報をもとに作成した一般的な注意喚起記事です。
内容の正確性・完全性を保証するものではなく、
個別の契約・取引に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。


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