※本記事は、特定の個人・企業・団体を非難するものではなく、2025年10月時点で確認された一般的な注意喚起を目的としています。
📞 概要
2025年10月中旬頃から、「03-6161-0030(0361610030)」という番号から、
「この電話を聞いた方限定で1等豪華商品が当たる」などと告げる自動音声ガイダンス電話が全国で多数報告されています。
電話番号検索サイトでは、10月29日には1,200件を超えるアクセスが記録されており、
短期間に大量発信されていることが確認されています。
🎙 自動音声の内容(報告例)
電話番号検索サイトへの報告では、以下のような自動音声が流れるとのことです:
「この電話を聞いた方限定で、1等豪華商品が当たるあなた専用の抽選番号を今すぐ発行できます。
ご希望の方は1番を押してください。
もう一度お聞きになられたい方は9番を押してください。」
現在までのところ、この電話では事業者名の名乗りが確認されておらず、
また公式サイトや企業情報も確認できないため、発信元不明の不審な自動音声とみられます。
⚠️ 詐欺・迷惑電話の可能性
この電話の内容そのものは「当選のお知らせ」や「抽選番号発行」としていますが、
以下の理由から注意が必要です:
- 発信者名が不明(特定商取引法第11条違反の可能性)
- ウェブサイト・事業者情報が確認できない
- 自動音声で「番号を押させる」誘導型の構成
- 折り返しやボタン操作により他の詐欺に接続される危険性
これらの特徴は、過去に報告されている「当選通知型詐欺」や「自動音声を使った個人情報収集型詐欺」と酷似しています。
🧾 特定商取引法(特商法)の観点から
このような「当選」や「抽選」「限定商品提供」などを案内する電話勧誘を行う場合、
以下の特商法の規制に抵触する可能性があります。
| 法律 | 条文・概要 | 該当する可能性 |
|---|---|---|
| 特定商取引法 第11条 | 事業者名・所在地・連絡先などの明示義務 | 事業者の名乗りがないため違反の可能性 |
| 特定商取引法 第16条 | 不実告知の禁止(虚偽の当選・誤認表示) | 「豪華賞品が当たる」と虚偽の当選通知をした場合に該当 |
さらに、実際に「賞品が当たった」として金銭の支払いを求める場合、
景品表示法(不当表示・誇大広告の禁止)にも抵触する恐れがあります。
💡 典型的な手口の流れ
1️⃣ 自動音声で「豪華賞品」「限定抽選」などと案内
2️⃣ 「1を押してください」と操作を促す
3️⃣ オペレーターにつながる
4️⃣ 「住所」「名前」「電話番号」などを聞き出す
5️⃣ その後、勧誘電話・商品購入・課金サイト登録・金銭の支払いなどへ誘導
このような構成は、オートコール(自動発信装置)を使った迷惑勧誘電話に典型的です。
🛡 安全対処法
- ❌ 不明な番号からの自動音声には応答しない
- ❌ 「1番を押す」などの操作は絶対にしない
- 📵 すぐに通話を終了し、番号をブロック
- 🔍 電話番号検索サイトやSNSで同様の報告がないか確認
- 📱 スマホに迷惑電話対策アプリを導入
(例:Whoscall, 電話帳ナビ, Google電話アプリの迷惑通話保護機能) - 🧓 高齢の家族や知人にも共有し、注意を呼びかける
🕵️♀️ もしボタンを押してしまったら?
1️⃣ すぐに通話を切断
2️⃣ 相手に個人情報を伝えた場合は、
警察相談専用窓口「#9110」や消費者ホットライン(188)へ相談
🔗 公式情報リンク
- 堺市|自動音声案内による詐欺が増加
- 荒川区|当選商法
- 国民生活センター|『 当選連絡 』 内のFAQ
- JPnumber|03-6161-0030
- 電話帳ナビ|0361610030
「それ詐欺かも? 自動音声の電話に気を付けて」一宮市広報「I LOVE いちのみや」vol 729

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