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【警告】「保釈金の振込みについて」という警視庁を名乗るメールは詐欺|“マネーロンダリング疑い・150万円送金”は典型的な手口

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最近、「保釈金の振込みについて」という件名で、警視庁(組織犯罪対策部)を名乗る詐欺メールが急増しています。

内容としては、

  • “あなたはマネーロンダリングの疑いがある”
  • “150万円の保釈金を振り込め”
  • “期限までに支払わなければ逮捕・資産凍結”
  • 株式会社や個人の銀行口座の情報が記載されている

といった文章で金銭の振り込みを迫る、典型的な警察かたりメール型の特殊詐欺です。

埼玉県警長崎県警など複数の警察で同様の偽メールが確認されており、全国で被害増加が懸念されています。


■ 実際に確認された詐欺メール(参考として原文)

以下は、報告が寄せられているメール内容の一例です。


▼「保釈金の振込みについて」(詐欺メール例)

タイトル:保釈金の振込みについて
組織犯罪対策部:あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として150万を下記の口座にお振り込みください。捜査終了後、保釈金は返金されます。2025年11月15日までに送金しない場合は資産は凍結され、あなたは逮捕されます。

金融機関:〇〇〇銀行
支店名:××支店 
支店番号:012 
口座番号:1234567 
名義(カナ):XXX(カ 
名義(漢字):XXX株式会社 

〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)

■ なぜこのメールが「詐欺」だと断言できるのか

以下は、警察発表や報道でも繰り返し注意喚起されているポイントです。


① 警察は「メールで金銭要求」を絶対に行わない

警察・検察・裁判所・金融庁など、いかなる公的機関も、
メールで金銭送金を求めることは一切ありません。


② 「保釈金」をメールで本人に振り込ませる仕組みは存在しない

保釈は裁判所の手続きで行われ、
“保釈金の振込を本人にメールで促す”という制度はありません。

(※埼玉県警・長崎県警なども同内容で注意喚起)


③ “マネーロンダリング疑い”と脅して金を払わせるのは典型的手口

福井新聞の報道でも、警察庁をかたった
「あなたにマネーロンダリングの疑いがある」という偽メールが確認されています。

緊急性のある罪名を出す → 金を払わせる
これは詐欺で繰り返し使われる構図です。


④ 実在の住所・電話番号を載せて信用させる

霞が関の住所や「03-3581-0141(代表電話)」など、
本物の情報を偽メールに混ぜるのは詐欺でよく使われる手法です。

この電話番号にかけても詐欺グループには繋がりません。
(そもそも公的機関へ直接確認しても、このような連絡は“存在しない”と言われます。)


■ メールを受け取った場合の正しい対処法

● 1. メールを開いても返信・連絡・クリックしない

リンク・添付は絶対に触れないこと。


● 2. 銀行口座に振り込まない

振り込んだ瞬間、被害が発生します。


● 3. メールは削除し、必要なら警察へ相談

困ったときは
警察相談専用電話「#9110」
で相談できます。


● 4. 企業名・銀行名が書かれていても信用しない

実在の名称は“詐欺の材料”に使われます。


■ こうした詐欺メールの共通点

  • マネーロンダリング・犯罪疑いを急に告げて不安にさせる
  • 期限を指定して焦らせる
  • 振込先の口座(多くは詐欺に悪用された名義)を提示
  • 実在の官公庁名・住所を使って信用させる
  • 金融機関名・支店名・名義を詳しく書く

いずれも、全国の警察が注意喚起している手口と一致しています。


■ FAQ(よくある質問)

Q1. “マネーロンダリング疑い”と言われました。本当に捜査されていますか?

A. メールで捜査情報を通知することはありません。詐欺と考えて問題ありません。


Q2. 実在の電話番号や住所が書いてあるのですが本物では?

A. 公的情報をコピーするのは詐欺で頻繁に使われる手法で、信頼材料にはなりません。


Q3. 本物の捜査なら返事しないと逮捕されますか?

A. メールを無視したことで逮捕されることはありません。


Q4. 銀行口座名義が企業名(または個人名)ですが、詐欺なのですか?

A. 実在の会社名・個人名を詐欺に悪用する例が多くあります。
保釈金を、会社名や個人名の口座に振り込むことは制度的にありえません。


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参照・出典


■ 免責事項

  • 本記事は、公開情報・警察発表・報道内容を基にした一般的な注意喚起であり、個別事案を断定するものではありません。
  • 記載されたメール内容や手口がすべての不審メールに当てはまるとは限りません。
  • 金銭や個人情報に関する最終判断は、必ず公式機関(警察・銀行・公的窓口)で確認してください。

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