この記事は、不審な営業電話や押し買いトラブルによる被害防止を目的とした一般的な注意喚起記事です。
特定の事業者・団体を断定するものではありません。
🔍 050-3110-2906からの電話とは?
050-3110-2906(05031102906/+81 50-3110-2906)から、
「不用品の買取」「近くを回っているので訪問します」といった電話がかかってきたという報告が、複数の電話番号検索サイトで寄せられています。
主に、家庭や個人宅を対象に「不用品を買い取ります」などと持ちかける内容が多いようです。
📞 電話内容の一例
実際に寄せられている口コミには次のような投稿があります。
- 「留守電にしたら、無言で切られました」
- 「不用品の買い取りと言っていた」
- 「近くを回っているのですが、不用品などございませんか?と聞かれた」
- 「こちらが事業所だと説明すると、『間違えました〜失礼しま〜す』と切られた」
- 「不用品を訪問して高価買取するという業者らしい」
内容を見る限り、個人宅を狙った訪問買取のアポ取り目的で営業電話を行っているケースが多いとみられます。
🧩 こうした電話の中には…
こうした電話の中には、実際に自宅への訪問につながり、
トラブルや被害に発展するケースも報告されています。
参考|Youtube「TBS NEWS DIG Powered by JNN」
ブランド品が100円!? 悪質訪問買い取りを直撃!
❗ 押し買いトラブルとは?
「押し買い」とは、貴金属・着物・ブランド品などを買い取ると称して訪問し、
強引に売却を迫ったり、安値で買い叩いたりする悪質な訪問買取のことです。
一度住所を教えてしまうと、後日再訪や別業者からの連絡につながるおそれもあります。
🧾 押し買い電話の典型的な流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 「近くを回っている」と電話 | 身近さを装い安心させる |
| ② 「1点でも構いません」 | ハードルを下げて訪問の約束を取る |
| ③ 訪問後に「他のものも見せて」 | 当初の目的以外の貴金属やブランド品を要求 |
| ④ 強引に買取を迫る/安値で買い叩く | トラブル発生 |
⚖ 特定商取引法での規制
訪問購入(押し買い)は、特定商取引法で厳しく規制されています。
- アポなしでの突然の訪問は法律で禁止
- 事前に買取目的を告げる義務
- その場での取引拒否が可能
- クーリングオフ(8日以内の契約解除)も可能
- 断った人の再勧誘禁止
事業者がこれらのルールを守らずに勧誘を行うのは違法行為にあたる場合があります。
🛡 安全な対処法
- 住所や在宅状況を伝えない
電話口で「家にある」「何時ならいる」などは答えないようにしましょう。 - 相手の会社名・担当者名を確認する
はっきり名乗らない業者は特に要注意です。 - 「結構です」「不要です」で早めに切る
「大丈夫です」「いいです」など曖昧な返答をすると再度かけてくることがあります。 - しつこい場合は着信拒否や通報を
迷惑電話対策アプリや端末のブロック機能を活用しましょう。 - 実際に訪問されたらドアを開けない
身分証の提示を求めても応じない場合はすぐに警察(110)へ。
☎ 相談窓口
- 警察相談専用ダイヤル:#9110
- 消費者ホットライン:188(いやや!)
- 各自治体の消費生活センター
被害に遭っていなくても、怪しい電話があった場合は早めの相談をおすすめします。
🙋♀️ よくある質問(FAQ)
Q1. 出るだけで危険ですか?
→ 出るだけでは料金などは発生しませんが、相手に個人情報(名前・住所・在宅時間など)を話すと、後日営業訪問につながるおそれがあります。内容を確認せず、すぐに切るのが安全です。
Q2. 「近くを回っている」と言われたらどうすればいい?
→ 実際に近くにいるとは限りません。あいさつや安心感を装った営業トークの可能性が高いため、応じる必要はありません。「結構です」とだけ答えて通話を終了しましょう。
Q3. 訪問を断っても来てしまった場合は?
→ ドアを開けず、インターホン越しで対応しましょう。
・身分証(古物商許可証)の提示を求める
・不審な場合はすぐに警察(110)へ通報
・強引な勧誘があった場合は「訪問購入お断りステッカー」も有効です。
Q4. 不用品を処分したいときは、どうすれば安全?
→ 自治体指定のリサイクル回収や、口コミのある正規業者を利用しましょう。
・自治体の粗大ごみ・リサイクル制度
・大手リユースショップ(買取大吉・大黒屋・オフハウス・ブックオフなど)
・フリマアプリ(メルカリ・ラクマ・ヤフオク!など)
Q5. 電話番号をブロックしても別の番号からかかってくることはありますか?
→ はい。複数の050番号や携帯番号を使い分けて発信しているケースがあります。迷惑電話対策アプリ(電話帳ナビ・Whoscall・Google電話アプリなど)を併用すると、自動で警告表示されるため安心です。
Q6. 法律でこうした電話は取り締まれるの?
→ 「特定商取引法」では、訪問買取や電話勧誘の際に事業者名・目的を告げる義務があります。
名乗らない・虚偽の説明を行う・再勧誘するなどの行為は違反となり、行政処分の対象になる場合があります。
✅ まとめ
- 050-3110-2906からの電話は「不用品買取」などを名乗る営業電話
- 実際に訪問につながるケースもあるため要注意
- 住所・在宅情報を伝えない、安易に約束しない
- 不安を感じたら警察や消費生活センターに相談を
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参照・出典
- 国民生活センター|不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-
- 山梨県警察|特定商取引等事犯とは
- 埼玉県吉川市|押し買い(訪問購入)によるトラブルにご注意
- 電話帳ナビ|050-3110-2906
- JPnumber|05031102906
🧾 免責事項
本記事は2025年11月時点での情報および利用者報告に基づく一般的な注意喚起を目的としています。
内容はすべての事例を網羅するものではなく、実際の発信元や個人・団体を特定するものではありません。

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