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【注意喚起】+699はどこの国?存在しない国番号!「0110」を悪用した警察を名乗る詐欺の可能性大

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最近、「+699」から始まる電話番号による着信について不安を感じて検索される方が増えています。
結論から言うと、+699という国際電話の国コードは現在は存在していません。

それにもかかわらず着信履歴に「+699」と表示されるのは、詐欺グループなどが国際電話を装って発信している可能性が高いため、十分な注意が必要です。


+699はどこの国?現在は未使用の国番号です

国際電話に使われる国番号(国際識別番号)は、国際電気通信連合(ITU)が正式に割り当てています。

たとえば、+61はオーストラリア、+62はインドネシア、+65はシンガポールなど、+6で始まる番号は主にアジア・オセアニア地域に割り当てられています。

しかしながら、

  • +6
  • +69
  • +699

といった番号は、いずれも現在正式には割り当てられていない未使用の国番号です。

したがって、+699から始まる電話番号は正規の国や地域からの着信ではないと考えて差し支えありません。


「0110」を悪用したニセ警察詐欺に注意

最近報告されている事例の中には、+699に続いて末尾が「0110」という番号が表示されるケースがあります。

日本国内では「0110」は警察署の代表番号として使用されていることが多く、「110番通報」を連想させるよう意図的に偽装されていると考えられます。

こうした番号を使い、「警察を名乗る詐欺」に悪用されるケースが確認されています。

想定される手口は以下の通りです。

  • 「警視庁」や「大阪府警」など、警察機関を名乗る偽のオペレーターが対応
  • 「あなた名義のキャッシュカードが押収された」
  • 「あなたの口座がマネーロンダリングに利用されている」などと不安を煽る
  • LINEのビデオ通話などに誘導し、個人情報や金銭をだまし取る

⚠️ 日本の警察が国際電話を使って個人に連絡することはまずありません。
少しでも不審に思ったら、すぐに着信を切り、折り返さないようにしてください。


不審な国際電話に出てしまった場合の通話料は?

多くの方が心配される「通話料」についても解説します。

  • 海外から日本にかかってきた電話(着信)に応答しただけでは、基本的に通話料はかかりません。
  • 留守番電話を再生しただけで料金が発生することもありません。

ただし、以下の場合は注意が必要です。

こちらから折り返して発信してしまうと、高額な国際通話料が発生する可能性があります。

存在しない国番号や不審な国際番号には絶対にかけ直さないでください。


詐欺が疑われる電話番号の例

  • +699XXX0110(末尾が0110のパターンが多く報告)
  • +6990010110
  • +6990060110
  • +6994340110
  • +6997390110

FAQ(よくある質問)

Q1. +699から始まる電話番号はどこの国ですか?

A1. +699という国番号は存在しません。
+6で始まる番号の多くはアジア・オセアニア地域に割り当てられていますが、+69および+699は国際電気通信連合(ITU)により未使用とされています。


Q2. +699からの着信に出ても大丈夫ですか?

A2. 出ても通話料は基本的に発生しません。
しかし、詐欺グループによる勧誘や個人情報の詐取目的である可能性があるため、会話は避け、すぐに切るのが安全です。


Q3. 折り返し電話をしてしまうとどうなりますか?

A3. 高額な国際通話料が発生したり、詐欺グループに繋がるおそれがあります。
見知らぬ国番号には絶対に折り返し電話をしないでください。


Q4. 本物の警察が+699から電話してくることはありますか?

A4. ありません。
日本の警察が国際電話を使用して個人に連絡することはありません。
「警察を名乗る国際電話」は詐欺を疑ってください。


Q5. 不審な電話を受けた場合はどうすればいいですか?

A5. 出ない・折り返さない・着信拒否設定を行うのが最も安全です。
不安な場合は、警察相談専用電話(#9110)に連絡して確認してください。


まとめ

  • +699という国番号は現在未使用であり、存在しません
  • 「0110」を悪用した警察を名乗る詐欺の可能性が高まっています
  • 不審な国際電話には出ても通話料はかかりませんが、折り返し発信は厳禁です
  • 少しでも怪しいと感じたら、着信拒否設定を強くおすすめします

免責事項

本記事は一般的な注意喚起を目的としたものであり、すべての事例を網羅するものではありません。
実際に被害や不審な電話を受けた場合は、警察相談専用電話(#9110)などの公的機関へご相談ください。


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