年金受給停止をちらつかせる不審電話とは?
最近、「このままでは年金受給を停止します」などと脅す自動音声や国際電話の報告が増えています。
一見すると公的機関からの連絡のように聞こえますが、実際には 詐欺や不正な勧誘 が目的です。
こうした電話は心理的に強い不安を与え、冷静な判断を奪うことを狙っています。
では、法律的にはどのような問題があるのでしょうか?
特定商取引法の観点から見る問題点
特定商取引法では、電話勧誘販売において以下のような行為が禁止されています。
- 事業者名を名乗らない(不告知)
公的機関を装いながら、実際には誰が電話しているかを明かさないのは違法性が高い行為です。 - 事実と異なることを告げる(不実告知)
「年金受給が停止される」という虚偽の内容で不安を煽るのは不実告知にあたります。 - しつこい勧誘や脅し(威迫行為)
受給停止をちらつかせて判断を迫る行為は、特定商取引法が禁じる「威迫行為」に該当します。
つまり、こうした電話は特定商取引法違反となる可能性が高いのです。
刑法の観点からはどうなる?
さらに悪質なケースでは、刑法に触れる可能性もあります。
- 詐欺罪(刑法246条)
虚偽の事実で信用させ、個人情報や金銭をだまし取れば「詐欺罪」にあたります。 - 脅迫罪(刑法222条)
「受給を停止する」と脅して心理的圧力を加える場合、脅迫罪が成立する可能性もあります。
公的機関を装う手口は、単なる違法勧誘ではなく、刑事事件となるケースもあるのです。
消費者保護の視点から考える
消費者庁や警察庁も繰り返し注意を呼びかけています。
特に高齢者は年金というキーワードに敏感で、不安から対応してしまうことがあります。
そのため、被害を防ぐには以下の行動が重要です。
- 電話での要求には応じない
- 個人情報や番号入力は絶対にしない
- 記録を残し、警察や消費生活センターに相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 年金受給停止を告げられたら本当の可能性はありますか?
A. ありません。年金機構が電話だけで受給停止を伝えることはなく、必ず書面で通知があります。
Q. 特定商取引法に違反していたらどこに相談できますか?
A. 消費生活センター(188)や最寄りの消費生活相談窓口に相談できます。
Q. 法律違反の電話は警察に通報していいのですか?
A. はい。特に詐欺や脅迫の疑いがある場合は、警察への相談が有効です。
まとめ
- 「年金受給停止」をちらつかせる電話は、特定商取引法違反の可能性が高い
- 虚偽や脅しで個人情報や金銭を奪おうとすれば刑法にも抵触する
- 公的機関は電話で受給停止を告げることはないため、すぐに切り、相談窓口へ確認することが重要
安心して年金を受け取るためにも、怪しい電話には毅然とした対応を心がけましょう。
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